他医療機関での投薬、受診日以外も算定可
厚生労働省はこのほど、出来高入院料を算定する病床の入院患者に専門的な
診療が必要な、他の医療機関での投薬、受診日の費用を、受診日以外でも算定
できるとする事務連絡を全国の地方厚生局などに出しました。
薬局で調剤した場合は、その薬局で調剤の費用を算定できます。
詳しくは・・・
厚生労働省はこのほど、出来高入院料を算定する病床の入院患者に
専門的な診療が必要となって他の医療機関の外来を受診した際に、
外来医療機関がその診療に特有の薬剤を用いた投薬の費用を受診日
以外でも算定できるとする事務連絡を、全国の地方厚生局などに出した。
また、薬局で調剤した場合は、その薬局で調剤の費用を算定できる。
事務連絡では、算定できる投薬の費用として、調剤料、薬剤料など
のほか、これまで算定できなかった処方料や処方せん料も挙げている。
参照元 ヤフーニュース 他医療機関での投薬、受診日以外も算定可
今年4月の診療報酬改定で、入院基本料などを出来高算定している病棟の
入院患者が、他の医療機関の外来を受診した場合の費用算定については
外来診療を受け入れた医療機関が、受診日に使った「専門的な診療に特有な
薬剤」などの費用を算定するなどのルールが明確化されました。
今回の厚生労働省からの事務連絡には、調剤薬局での費用算定の内容
も含まれており、
調剤薬局事務従事者も柔軟な事務処理対応が求められます。
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